ドイツのFプランと日本のマスタープラン

2004年末に発効したドルトムントのFプラン。「ドルトムントのFプラン策定時に提出された意見の扱いと公共性に関する研究」(科学研究費補助金研究成果報告書、2007年、福島大学学術機関リポジトリに収録)に転載したものを縮小。

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表−1 Fプランとマスタープラン

Fプラン(ドイツ)マスタープラン(日本)
プランの策定主体市町村市町村
策定への住民参加早期参加および縦覧手続公聴会等、市町村の創意工夫
議会の議決必要不要(審議会の議を経る)
プランの拘束範囲策定に参画した行政部門(特に、Bプラン策定を拘束)市町村が定める都市計画
上級官庁の監督策定手続きと内容の合法性に限り上級官庁が審査を行う都道府県に通知するのみでよい
上位計画地域計画の目標(州発展計画や地方計画など)整備、開発又は保全の方針、および市町村の基本構想
プランの形態図面に説明書(2004年改正で「理由書」に変更)が附属する本文と附属図面からなる
プランの対象区域(対象区域の一部除外)市町村全域を原則として1枚の図に示す(対象区域の一部を除外可能)都市計画区域のみで、全体構想と地域別構想から成る(区域除外に関する規定なし)
プランに含むべき内容法律の規定に従って市町村が個別に判断するが、一部を除外することも可能通達に一定の事項が示されているが、法律には規定がない
用途・形態規定の表示方法用途はBプランより概括的なものが主体で、容積率は示さない例が多い市町村に委ねられているが、住民にわかりやすく提示することが求められている
他計画との関係交通計画、学校発展計画や景域プランがあれば、原則としてそれに従う他計画を具体化・詳細化して施策を体系化することが望まれている
隣接市町村のプランとの調整プランの策定に参画し、調整を行うことが規定されている通達に調整を行うことが示されているが、法律には規定がない
現行の拘束的規定と異なる内容の可能性準備的計画なので、既存Bプランと異なる内容も可能具体性ある将来ビジョンであり、現行規定に拘束されない
プランの変更全面見直しは10〜20年程度で行われるが、小規模な変更は随時(主にBプラン策定時で、年に数回は行われるケースが多い特に規定はないが、数年から十数年の経過で変更されると思われる

1.Fプランとは

2.Fプランとマスタープランの比較

3.Fプランの変遷と柔軟化

表−2 戦後のドイツ都市計画制度の変遷
対象法令概 要No.
1960連邦建設法(BBauG)を制定都市計画の一般法として成立(1)
1962建築利用令1962(BauNVO1962)用途・形態規定の基本規定(2)
1968建築利用令1968(BauNVO1968)
(3)
1971都市建設促進法(StBauFG)を制定都市再開発と新開発の特別法
1976連邦建設法の大改正都市建設促進法を取り入れ能動化(4)
1977建築利用令1977(BauNVO1977)

1979連邦建設法の改正迅速化改正と呼ばれる(5)
1986建設法典(BauGB)を制定連邦建設法と都市建設促進法を統合(6)
1990建築利用令1990(BauNVO1990)

建設法典措置法を制定住宅建設の促進へ5年間の時限立法
東ドイツが建設計画および許可令(BauZVO)を制定東の実状に応じた柔軟な手法を含む(7)
[東西ドイツの統一]

1993投資促進のため建設・環境関連法を改正制度の柔軟・迅速化を図り、建設法典措置法の有効期間も延長

 表の右端に示した(1)から(7)の番号は、都市計画制度の変遷のなかでFプランのあり方にとって重要なポイントを示しています。そこで、これらの点について説明しましょう。

 Fプランの変遷をみていくと、発足したばかりの市町村マスタープランが背負っている課題の大きさがわかります。わが国ではドイツと比較して市町村に与えられている権限は小さく、上位計画の制約が大きいにもかかわらず、大きな成果を期待されているように思えます。そのドイツでも、都市発展計画をFプランの上位計画とする問題のように、一旦行った改正を以前に復した例もあります。わが国のマスタープランを育てていくには、行政と研究者の大きな努力が必要です。インターネットも活用し、誕生したばかりのマスタープランを育てていきましょう。



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