与党の法案審査とドイツ連邦議会
日本では、2024年10月27日に実施された衆議院選挙の結果、自由民主党と公明党の与党が衆議院で過半数を失い、「少数与党」による政権運営が手探りで行われています。
日本で、与党が「法案事前審査」で国会提出前に法案を固めて「党議拘束」してしまい、国会は形式的な儀式の場となっていることを「おかしい」と思っている私から見ると、この状況は「変革へのチャンス」と見えます。
ドイツでは、連邦議会で法案がかなり修正されています。もちろん、議会提出前に与党審査がおこなわれますが、それは「第一ラウンド」に過ぎません。議会の委員会審議と並行して法案審査の「第二ラウンド」が行われ、その結果について与党議員の賛否を拘束する党議拘束(ドイツでは"Fraktionsdisziplin"、会派規律と呼ばれています)が行われているからです。
このように、日本とドイツの与党法案審査の最大の違いは、
日本は閣議決定前の一段階であるのに対し、
ドイツは閣議決定前と委員会審議に並行した二段階で行われることです。法案が国会提出前にほぼ決まってしまう日本と比較し、ドイツの方式に何か参考になる点があると思うので、紹介を試みることとします。
(2024.12.19/2024.12.26更新)
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連邦法が成立するまでと与党の法案審査
連邦の立法機関は、日本と同じく二院制です。国民の直接選挙で選ばれる連邦議会(下院)と、州の代表で構成される連邦参議院(上院)から成り、連邦政府を率いる連邦首相は連邦議会に選出されます。連邦政府が提出した法案が成立するまでの経過は、通例は以下のようになります。
連邦政府提出の法律案は(法案の80%近くが、この連邦政府提出案だそうです)、まず連邦参議院に送付されます(基本法第76条2項:なお、第二次大戦後のドイツ東西分裂の影響で、憲法が"基本法"と呼ばれています)。連邦参議院は、詳しい説明が付けられている法案を検討し、修正を求める点を箇条書きにし、連邦政府に意見を表明します。意見を受け取った政府は、各点について検討し、それに対する政府の意見を記し、連邦議会に送付します。つまり、連邦議会が受け取る審議資料は、当初の政府提出法案(詳しい説明を含む)、連邦参議院の意見、それに対する連邦政府の見解、の3種類で構成されています。
法案等を受け取った連邦議会は、本会議で議論した後、詳しい審議を委員会に付託します。受け取った委員会は議論して詳しく審議した後、法案を修正して議決します。ほとんど修正されない日本と違い、ドイツ連邦議会の修正はかなり広範に及ぶのが普通です。その後、修正を含む委員会審議について本会議に報告され、本会議で議論の後、採決されます。こうして通例、委員会の与党修正案が連邦議会でも可決されます。
法案を可決した連邦議会は、それを連邦参議院に送付します。連邦参議院は、その法案に同意するか、あるいは両院協議会を求めるかを決定します。両院での協議が求められた場合は、求められた部分に限って両院協議会で議論が続けられます。
では、この経過のどこで、与党が法案審査を行っているのでしょうか。一つは、法案の議会提出前の段階で、これは日本と共通です。ドイツも日本も議院内閣制を採用しているので、審議を円滑に進めるため、同じような仕組みが採用されているわけです。与党の審査が終了した後、法案は担当する省から他省を含む連邦政府の全体に送られた後、閣議で決定されます。
もう一つの法案審査は、連邦議会の委員会審議と同時に進行します。(以下、ドイツ語版ウィキペディアによる説明を根拠とする既述を下線で示します)この審査は、委員会を鏡で反転させた、いわば「裏委員会」のような存在の連立会派(与党)の作業グループで行われます。連邦議会の当該委員会メンバーを務める与党議員が中心となり、会派代表や担当省と連携し、専門家や利益代表者の関与を求める場合もあります。作業グループの会合は、通常火曜日午前中に行われており、ここで案がまとまると、火曜日午後に会合する与党会議に提出され、承認を求めます。まとまった法案の修正案は、水曜日に行われる連邦議会の委員会への提出が目ざされ、委員会で多数を占めている与党によって委員会で可決されます。その後、連邦議会本会議に委員会審議の報告が提出されて可決され、連邦参議院との間で必要な手続きを済ませると、法律として成立します。(24.12.22)
与党の法案審査に関するQ&A
以上の説明を基礎に、「読んだ方は疑問を感じるのではないか」と思われる点をいくつかあげ、より詳しく説明したいと思います。
連邦参議院から修正意見がどの程度出され、どう扱われているのですか。
- 対立法案(対決法案)もあれば、与野党の考えに類似点が多い法案もあり、また両院の政党構成が似ている場合もあれば、かなり異なる場合もあるので、基本的に「ケースバイケース」です。常識的に考えると、与野党の意見が対立するほど、また連邦議会与党と各州議会与党を構成する政党が異なるほど、連邦議会与党による法案に対して多数の厳しい意見が提出されるはずです。
- ブログ「議会セクハラ野次の背景 − 国会は儀式の場なのか」を書いた際に、当時手近にあった連邦議会資料で修正意見を調べてみました。その法律は、ドイツの建設法典をヨーロッパのEU法に適合するための改正なので、それほど対立的な法案ではないはずですが、連邦参議院は52点について修正を求めました。連邦政府は、1割強の7点で法案修正に同意しましたが、4割の21点は同意を拒否しています。残る24点については、一部を認めたり、内容をくみ取ってこれから検討を行う等と回答しています。修正要求の半数以上で何らかの成果があったわけで、「連邦政府は柔軟で心が広い」と驚きました。
- なお、その後の連邦議会の審議で、連邦政府に拒否された21点のうち3点は復活され、法案に採用されています。これは与党による第二段階の法案審査の結果なので、与党も「柔軟で心が広い」わけです。その後、連邦参議院は連邦議会の審議結果に「同意」したため、両院協議会は開かれませんでした。(24.12.22)
2回目の与党審査で法案が大きく変わることもありますか。
- 審査の「第一ラウンド」と「第二ラウンド」といっても、同じ与党内の審査なので、結果にあまり違いはないだろうと考える人も多いでしょう。私もそうでした。しかし、「アウトバーン有料化」を調べていて、大幅に変更されることがあることを再確認しました。1955年の「交通財源法」改正で、当初の政府案、つまり1回目の審査結果では有料化して料金を徴収することになっていました。しかし問題点を解消できなかったようで、2回目の審査で有料化は断念し、ガソリンなど燃料への増税を政府案より拡大することでまとまりました。こちらに説明していますので、ご覧ください。
- 上に「再確認しました」と書いたのは、初めてドイツの法律改正に触れた際のことを思い出したからです。ドイツに留学していた1974年に、連邦建設法(現在の建設法典)の改正が与党2党で議論されていることは、新聞記事で何となく知っていました。すると、ある日のゼミで、「議会に連邦建設法の改正案が提出された。学生用に印刷したので買って読むように」、と言われました。手に入れて読んだところ、説明が詳しくて分かり易く、とても勉強になり、同時に予定されている改正内容に驚き、期待したものです。
- 留学から帰国した後、「あの改正はどうなったのだろうか」と気になりましたが、当時は南九州に住んでいたため、情報を得るのは困難でした。かなり後になり、上京した際に国会図書館を訪問して結果を知りましたが、期待していた内容(たとえば公的補助住宅を建設する用地の指定など)は消えていました。日本の立法プロセスしか知らなかった私にとり、この変化は大きいもので、驚きでした。こちらの<解説>に少し紹介していますが、この時は両院協議会も行われています。(24.12.23)
委員会で可決された与党の修正案が、そのまま本会議に出されるのですか。
- ドイツ連邦議会の委員会審議は、これまで基本的に非公開でした。資料を探したこともありますが見つけられず、調べるのを断念していました。しかし、ブログ「ドイツ連邦議会の与党による法案審査は段階的に進行」に記したように、2023年の「建物エネルギー法」の審議をマスコミが取り上げ、裁判にもなります。新聞報道と裁判判決で得られた手がかりを元に、連邦議会のホームページをいろいろ探した結果、委員会に与党が提出した2023年6月30日付けの与党修正案を見つけ、入手しました。
- この修正案を基礎に、7月5日に「気候保護・エネルギー委員会」が連邦議会本会議に「推奨決定案と報告」(連邦議会資料 20/7619、全100ページ)を提出し、9月8日に可決されます。そこで、委員会が本会議に提出した「推奨決定案と報告」を、与党が委員会に提出した修正案と比較しました。その結果、100ページのうち、約80ページが与党修正案のままで(この色の部分です)、残る約20ページが新たに追加されていることがわかりました。以下の表に、ページと主な内容を示します。(24.12.24)
ページ | 主 な 内 容 |
1 | 表紙:当初政府案a) と、野党による2つの修正案b) とc) を扱うことを示す。 |
2-4 | A.問題:法案が目ざしたものと、それに対する野党の批判。
B.解決:与党修正案が提案され、可決された。野党の修正案も提案されたが、否決された。
C.与党案に対する代替案を検討したが問題があり、この案のまま進めることが必要である。 |
5-10 | 決定案の推奨:当初の政府案を与党修正案で修正した上で可決し、2つの野党案は否決することを勧める。この決定を行う連邦議会の決意と、それに伴って連邦政府に求められる施策21項目の一覧を示す。 |
11-79 | 委員会で可決された与党案の文言を、与党修正案のまま掲載する。当初政府案を示した上で、修正しない部分は「変更なし」とし、修正する部分は太字で記している。 |
80-88 | 審議の付託を受けた後の委員会の審議経過を、政府案と野党案について説明する。公聴会、関連委員会からの見解、審議会の見解、委員会で出された各会派の意見も要約している。 |
88-100 | 政府法案を与党が修正した部分につき、与党修正案の後半にある根拠(理由)をそのまま掲載し、根拠を説明する。 |
- 本会議で報告を行い、与党案を可決するように求めたユンク議員は、与党に対抗して別の修正案を提出した野党の議員です。役目だから仕方がないのでしょうが、「与党議員が報告する方がいいのではないか」と感じました。(24.12.26)
与党の1回目と2回目の法案審査は、同じメンバーが行うのですか。
- なかなか情報を入手できない中、手がかりになったのが2023年の「建物エネルギー法」の審議です。何回も新聞記事になった上に、手続きを巡って行われた裁判の判決があります。法案を推進したのは緑の党で、担当した経済・気候保護省のハーベック大臣は緑の党の共同代表です。一方、その前に立ちはだかったのが、連立パートナーFDP(自由民主党)で、党首はリントナー財務大臣です。結果的に、この時は連立三党の調整が3段階で行われるという異例の状況になりました。
- 2023年の2月頃から、ハーベック大臣の下で住宅暖房への化石燃料使用を規制する法案が準備されていることが報道されていました。3月末の報道によると、連立委員会でハーベック大臣とSPDおよびFDPの間にまだ対立があり、2024年から規制を開始することは同意されたものの、規制内容についての議論が続いていました。その後4月19日の閣議で法案が決定されますが、ブログに紹介したように、リントナー財務相が異例の注記を求めます。
- 法案は連邦参議院を経由し、5月17日に連邦議会に届きます。しかし、リントナー財務相の注記のためか、審議はすぐには始まらず、毎週のように連立三党の協議が続けられる異例の状況になります。4回目の火曜日の6月13日も、緑の党の連邦議会会派代表は、昼の時点で記者の問いかけに「まだだ」と答えていました。しかし夕方に三党の連邦議会代表が揃って記者会見を行い、調整がまとまったので、いよいよ委員会審議を開始すると発表しました。当日は午前中に法案作業グループが会合し、その結果が午後の与党会議に持ち込まれたはずなので、会派代表は午前の会合には出席していないと思われます。もちろん、三党による協議は委員会審議が開始した後も続き、2週間後の火曜日の6月27日にまとめられ、6月30日に委員会に法案修正案が提出されました。
- この経過と、ドイツのウィキペディアにあった説明を考え合わせると、1回目も2回目も法案担当の官僚や三党の関係者が協議の場に参加していることは確かですが、メンバーは一部が入れ替わっていると考えられます。1回目は担当省の官僚主導、2回目(とくに午後の部)は政党主導の傾向があるかもしれませんが、やはりケースバイケースと思われます。
- なお、6月30日の修正案提出は、法案の第2回公聴会を7月3日に開く条件として野党が求めたものです。提出された修正案を公聴会で議論するため、「数日前までの提出」を求めたと思われます。しかし、提出した修正案がそのまま可決されるのはわかっており、公聴会は修正可能性が消えた後に開催されたわけです。法案審議の形式を整えることを重視している点で、日本とドイツの政治に共通する姿もあるようです。(24.12.26)
なぜ1回目と2回目の法案審査が必要なのでしょうか。
- 2回目の法案審査が必要なことは、連邦議会の審議に先立って連邦参議院が修正意見を提出し、政府がその一部を受け入れ、また検討して修正すると約束していることで説明できます。与党は、連邦参議院に対する政府の回答を確認し、修正案を作成することが必要なので、二段階目の審査は避けられません。ドイツの連邦参議院は州の代表で構成されるため、与野党の別が必ずしも明確でなく、衆議院と参議院の与党議員を同時に政務調査会に集めて調整する日本のような手法は行えません。(各州は、連邦参議院で3〜6票を有しています。州政府も複数政党が連立しているのが一般的ですが、この票を構成政党に配分することはできません。基本法第51条3項が、州の投票は統一的(einheitlich)にしか行えないと定めています。)
- 一方、1回目の法案審査は、議院内閣制であることで説明できると思います。政党として公約を掲げて選挙を戦ってきた責任があるので、法案作りを担当省の閣僚と官僚に委ねてしまうことはできません。建物エネルギー法の連邦議会での審議では、まだ内容に大きな疑問があるとFDP(自由民主党)が審議開始を止めていることから、1回目の与党審査は審議を開始するための前提条件づくりでもあると考えられます。
- 法案審査を何回も行っていると、経験的に「ここまで進めておけば、あとは委員会審議の際の協議でまとまるだろう」というラインを予想できるかもしれない、と思います。逆に言うと、2023年の建物エネルギー法の閣議決定の際に、FDP党首のリントナー財務相は「これでは無理だ」と予想し、異例の注記を行ったり、連邦議会での審議入りを止めたのかもしれません。なお、リントナー財務相は翌年11月にSPDのショルツ首相から解任され、三党の連立政権は崩壊しました。(24.12.26)
連邦参議院が合意を拒否し、両院協議会が開かれる頻度はどの程度ですか。
- 連邦法には、連邦参議院の同意が必要な法律と、必要でない法律があります。州に関係が深い法律は同意が求められると聞いており、私の専門分野で重要な「建設法典」は同意が必要な法律ですが、この区別について詳しくは知りません。法律の成立が遅れるので、与党は同意が必要な法律の範囲を縮小したい傾向があり、一部縮小されたこともあると聞いています。
- 建設法典改正などの資料を集めていた頃、両院協議会が行われた場合は、もちろんその資料まで入手していました。しかし、大学を退官する際、狭い自宅のことを考えてコピー類は全て処分したので、現在は持っていた資料名のリストしか残っていません(電子化してpdfなどになっている資料は別です)。そのリストを見ると、両院協議会が行われるのは、法律改正5件に対して1件程度だろうと感じられます。もちろんこれは、私が専門とする「まちづくり」分野での話しです。
- なお、ドイツの連邦議会資料は詳しく、通常の法改正の際は100ページを超えることも珍しくありません。一方、検討課題を絞って行われる両院協議会の場合は資料の分量も少なく、10ページ前後が多いようです。中には2〜3ページの場合もあります。(24.12.22)
法案審査と法案修正可能性の日独比較
- なお、以上の法案審査を、議会で通常行われている「法案修正」の可能性と組み合わせ、日本とドイツを比較する形で示したいと考えました。どちらも「二院制」ですが、ドイツの連邦参議院は上で説明したように独特の機能を有しており、両国の手続き順に比較することは困難です。一方、日本では衆議院の段階でたまに法案が一部修正されることはありますが、参議院で新たに修正されることはほとんどありません。そこで、日本の衆議院と、ドイツの連邦議会を比較する形とします。強引な比較だとわかってはいますが、分かり易く比較するためにこの方法を採用してみました。
- 当然のことですが、法案を修正するには、政府が提出した法案の内容と根拠の説明を受けて理解することが前提となります。この点でも日本とドイツに大きな違いがあるので、一緒に示しました。
法案制定の進行と提案根拠の説明、修正可能性の変遷
法案の進行状況 |
日本の衆議院 |
ドイツ連邦議会 |
閣議の法案決定前
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- 法案を担当する行政と与党の間で、法案について詳しく議論される。その後、与党の決議によって、党議拘束がかけられる。
- マスコミを通じて法案の内容が報じられることはあるが、体系的で詳しい説明が行われるわけではない。
- もちろん法案修正は容易だが、どのような理由でどんな修正が行われたのか公表がなく、不明である。
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- 法案を担当する行政と与党の間で、法案について詳しく議論される。
- マスコミを通じて法案の内容が報じられることはあるが、体系的で詳しい説明が行われるわけではない。
- もちろん法案修正は容易だが、どのような理由でどんな修正が行われたのか公表がなく、不明である。
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法案の国会提出と委員会における審議 |
- 法案が示され、法律案の最後に十行前後で法律案を提出する理由が示される。
- 議会事務局の調査室の専門職員が法案を読み、解説を作成して議員に提供するが、国民には公表されない。
- 与野党議員の質問により、法案の内容が次第に明らかにされていく。委員会審議の内容はそのまま会議録に示され、国民へも公表される。しかし、審議時間の制約があり、全ての改正事項について事情が明らかになるわけではない。
- 閣議決定前の党議拘束のため、法案が修正されることは一般に期待できない。なお、法案を練るため稀に「与野党協議」が行われることもあるが、非公開で会議録もない点で、閣議決定前の法案決定に類似している。
|
- 法案と同時に、法案の背景や考え方を詳しく説明し、逐条解説もある解説が提出され、国民へも公表される。
- 委員会の審議に並行して、与党関係者によって法案を改善する作業が進められる。この作業で与党修正案が提出された後は、さらに法案が修正されることは期待できない。
- 審議は非公開だが、委員会での議論の要点が整理して公表される。また、委員会で行われた法案の修正については、修正理由が個別に整理して公表される。
- なお、連邦議会議事規則の改正により、2023年から議事の公開も可能となっている。
- 以上に加え、連邦参議院が事前と事後に内容を検討し、法案が修正されている。
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- ドイツと日本の国会審議の重要な違いは、どこにあるのでしょうか。この表は、「日本は閣議決定の段階で内容が固定してしまうが、ドイツは審議と並行して修正が行われている」ことを明確にしようと作成したものです。しかし見直すと、緑色で示した「法律案を提案した根拠の説明」における差の方が重要かも知れないとも感じられます。会議録を読むと、日本の委員会審議は、この「根拠の説明を求める」ことを中心に進んでいるように感じられますが、ドイツでは当初から説明されており、その上で審議が進みます。もちろん、審議時間の影響もあり、日本の方式では法案の全体について提案根拠の説明を求めることは無理です。各議員が重要だと思う点を中心に、質疑が進められています。このため、研究者である私から見ると、重要なポイントに全く触れられないまま法案が可決されてしまったということもあります(もちろん、法案が施行され、問題が出てきた後になって調べて、ようやく気づくという状況ですが)。
- 言いかえると、「日本では国会審議が終了した段階においても、法案の全ての内容に関して根拠が提示されているドイツ連邦議会の審議開始時の状況に達していない」わけです。だから、「より良い法制度を国民に提供する」という観点から見ると、日本はとんでもない無駄をしているのかもしれません、聞くところでは、両議院の事務局に多数の専門職員を配置し、さらに各議員の事務所では秘書が法案を検討し、質問が固まった頃に法案担当の職員が質問取りに来て、夜遅くまでかけて答弁案を作成しているという話しですから・・・。(25.01.26)
ブログ「ルール地方まちづくり通信」に紹介した議会関連記事
与党の法案審査に関するページの作成は、ブログ「ルール地方まちづくり通信」を書いていて思いついたものです。ブログの内容をより体系的に整理し、不足している部分を追加しようと、ページ作成に取り組みました。そこで、ブログにある議会に関連する記事にリンクを引いておきたいと思います。すでに上のQ&Aからリンクを引いている記事が主体ですが、記載順に紹介します。(24.12.19)
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