建築利用令1977(BauNVO 1977)

1977年9月15日告示

 注記:この建築利用令1977を、現行規定である建築利用令2017と比較した場合、用語の使用や句読点が微妙に異なっている部分がかなりあります。もちろん規定が改正されたための変更が主体ですが、それだけではなく、私が訳文を見直したための変更もあります。たとえば第1条で言うと、現行規定にない「必要な限りにおいて」という文言があるのは原文が変化した結果ですが、句読点の使い方が違うのは、「建設法典」の訳出の方針に一致させたり、表現を見直したため(例:許される → 許容される)です。現行規定に応じて旧規定全体を見直して修正するのは大変なので、こうなっております・・・。

[条文一覧]

第1節 建築的利用の用途

第2節 建築的利用の密度

第3節 建築方式と敷地内の建築許容範囲

第4節

第5節 経過規定および付則

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第1節 建築的利用の用途

第1条 用途区域と用途地区の一般規定

(1)
Fプランでは、建築が予定されている用地(連邦建設法第5条第2項第1号)に関し、必要な限りにおいて、次の建築的利用の用途の一般分類(用途区域)を表示する。
  1. 住居区域  (W)
  2. 混合区域  (M)
  3. 産業区域  (G)
  4. 特別区域  (S)
(2)
建築が予定されている用地に関し、必要な限りにおいて、次の建築利用の用途の細分類(用途地区)を表示する。
  1. 菜園住居地区(WS)
  2. 純住居地区 (WR)
  3. 一般住居地区(WA)
  4. 特別住居地区(WB)
  5. 村落地区  (MD)
  6. 混合地区  (MI)
  7. 中心地区  (MK)
  8. 産業地区  (GE)
  9. 工業地区  (GI)
  10. 特別地区  (SO)
(3)
Bプランにおいて、前項に掲げた用途地区を必要な限りにおいて指定するものとする。第4項から第9項による別の定めのない限り、この指定により、第2条から第14条までの規定がBプランの構成要素となる。
(4)
Bプランにおいて、第4条から第9条まで、および第11条に定める用途地区では、用途地区を次の基準に従ってさらに区分することを指定できる。
  1. 許される利用の用途
  2. 営業および施設の用途、ならびに特別な必要と特性
産業地区においては、同一自治体内の他の産業地区との間でこの区分を行うこともでき、工業地区についても同様とする。以上の規定は、第5項に影響を及ぼすものではない。
(5)
Bプランにおいて、当該用途地区の一般的目的が維持される限りにおいて、第2条、第4条から第9条まで、および第13条によって一般的に許される用途のうち、特定のものが許されないか、または例外的にのみ許されると指定することができる。
(6)
Bプランにおいて、第2条から第9条までによって用途地区に認められている例外のすべてまたは各々に関し、次のことを指定することができる。
  1. Bプランの構成要素とはならない
  2. 当該用途地区の一般的目的が維持される限り、一般的に許される
(7)
Bプランにおいて、特別の都市計画的な根拠がある場合には(連邦建設法第9条第3項)、第4条から第9条まで、および第11条に定める用途地区に関し、建築物の特定の階、平面、またはその他の部分に関し、次のことを指定することができる。
  1. 当該用途地区に一般的に許される利用のうち、一つまたは若干のもののみが許される
  2. 当該用途地区に一般的に許される利用のうち、一つまたは若干のものが許されないか、もしくは例外的に許すことができる
  3. 当該用途地区において、第4条から第9条までによって認められている例外の全部または各々が許されないか、もしくはその用途地区の一般的目的が維持される限りにおいて一般的に許される
(8)
第4項から第7項までによる指定は、当該用途地区の一部に限ることができる。
(9)
特別の都市計画的な根拠がある場合には、Bプランにおいて、第5項から第8項までの適用に際し、当該用途地区で一般的または例外的に許される建築物その他の施設のうち、特定のもののみが許される、または許されない、もしくは例外的にのみ許される、と指定することができる。
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第2条 菜園住居地区

(1)
菜園住居地区は、主として菜園住宅および副業的菜園住宅の用に供される。
(2)
次のものが許される。
  1. 菜園住宅・副業的菜園住宅および園芸業用施設
  2. 当該地区の需要に応じる店舗・飲食店および公害を生じない手工業施設
(3)
次のものは例外的に許すことができる。
  1. 2を超える住戸をもたないその他の住宅建物
  2. 宗教・文化・社会・衛生ならびにスポーツを目的とする施設
  3. ガソリンスタンド
  4. 公害を生じない営業用施設
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第3条 純住居地区

(1)
純住居地区は、もっぱら住居の用に供される。
(2)
住宅建物が許される。
(3)
当該地区居住者の日常生活の需要を満たすための店舗および公害を生じない手工業施設、ならびに小規模な宿泊施設は、例外的に許すことができる。
(4)
Bプランにおいて、地区の全部または特定の部分について、2を超える住戸をもった住宅建物を禁止する指定を行うことができる。
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第4条 一般住居地区

(1)
一般住居地区は、主として住居の用に供される。
(2)
次のものが許される。
  1. 住宅建物
  2. 当該地区の需要に応じる店舗・飲食店および公害を生じない手工業施設
  3. 宗教・文化・社会ならびに衛生を目的とする施設
(3)
次のものは例外的に許すことができる。
  1. 宿泊施設
  2. 公害を生じないその他の営業用施設
  3. 行政ならびにスポーツを目的とする施設
  4. 園芸業用施設
  5. ガソリンスタンド
  6. 菜園住宅または副業的菜園住宅に付属した小動物の飼育施設、ただし、これは第14条による小動物飼育のための従属的な付属施設や設備の許容性に影響を及ぼすものではない
(4)
Bプランにおいて、地区の特定の部分について、2を超える住戸をもった住宅建物を禁止する指定を行うことができる。
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第4a条 住居的利用の維持と発展のための地区−特別住居地区

(1)
特別住居地区とは、概ね建築の成されている地区で、既存の住居的利用および現存する第2項に掲げた諸施設によって特別な地区特性を有し、この特性を考慮した上で住居的利用の維持と発展を図るべき地区である。特別住居地区は主として住居の用に供されるものとし、当該地区の特別な地区特性から考えて、住居用利用と調和し得る限りにおいて、第2項および第3項に掲げた営業用施設の用にも供される。
(2)
次のものが許される。
  1. 住宅建物
  2. 店舗・宿泊施設・飲食店
  3. その他の営業用施設
  4. 業務および事務所用の建物
  5. 宗教・文化・社会・スポーツおよび衛生を目的とする施設
(3)
次のものは例外的に許すことができる。
  1. 行政の中心的施設
  2. 娯楽施設
  3. ガソリンスタンド
(4)
特別の都市計画的な根拠がある場合には(連邦建設法第9条第3項)、特別住居地区の全部あるいは一部に関し、次の指定を行うことができる。
  1. Bプランに定める階より上の階には、住居のみが許される
  2. 建物の許容延べ面積のうち、Bプランに定める一定の割合、または一定の面積が、住居のためにあてられる
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第5条 村落地区

(1)
村落地区は、主として農業用および林業用の施設、ならびにそれに付属する住居の用に供されるものとし、その他の住居のためにも供される。
(2)
次のものが許される。
  1. 農業用および林業用施設、ならびにそれに付属する住居および住宅建物
  2. 菜園住宅および副業的菜園住宅
  3. その他の住宅建物
  4. 農産物および林産物の集積加工のための施設
  5. 小売店・飲食店および宿泊施設
  6. 当該地区居住者の需要に応じる手工業施設
  7. その他の公害を生じない営業用施設
  8. 地域の行政、および宗教・文化・社会・衛生ならびにスポーツを目的とする施設
  9. 園芸業用施設
  10. ガソリンスタンド
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第6条 混合地区

(1)
混合地区は、住居および居住を本質的には妨げない営業用施設の用に供される。
(2)
次のものが許される。
  1. 住宅建物
  2. 業務および事務所用の建物
  3. 小売店・飲食店および宿泊施設
  4. その他の営業用施設
  5. 行政、および宗教・文化・社会・衛生ならびにスポーツを目的とする施設
  6. 園芸業用施設
  7. ガソリンスタンド
(3)
例外的に、菜園住宅または副業的菜園住宅に付属した小動物の飼育施設を許すことができるが、これは第14条による、小動物飼育のための従属的な付属施設や設備の許容性に影響を及ぼすものではない。
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第7条 中心地区

(1)
中心地区は、主として商業施設、および経済や行政の中心施設の用に供される。
(2)
次のものが許される。
  1. 業務・事務所および行政の建物
  2. 小売店・飲食店・宿泊施設および娯楽施設
  3. その他の公害が少ない営業用施設
  4. 宗教・文化・社会ならびに衛生を目的とする施設
  5. 駐車用建物ならびに大規模車庫と関連をもったガソリンスタンド
  6. 監視員および警備員ならびに営業主および支配人のための住居
  7. Bプランに定める階より上の階におけるその他の住居
(3)
次のものは例外的に許すことができる。
  1. 第2項第5号に含まれないガソリンスタンド
  2. 第2項第6号および第7号に含まれない住居
(4)
特別の都市計画的な根拠がある場合には(連邦建設法第9条第3項)、中心地区の一部に関し、次の指定を行うことができる。
  1. Bプランに定める階より上の階には、住居のみが許される
  2. 建物の許容延べ面積のうち、Bプランに定める一定の割合、または一定の面積が住居のためにあてられる
この指定の成された中心地区の部分が、主として商業施設、および経済や行政の中心施設の用に供されない結果となっても是認される。
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第8条 産業地区

(1)
産業地区は、主として著しい公害を生じない営業用施設の用に供される。
(2)
次のものが許される。
  1. 周辺に対して著しい公害や負担を及ぼさない、あらゆる種類の営業用施設・倉庫・貯蔵所および公共の施設
  2. 業務・事務所および行政の建物
  3. ガソリンスタンド
(3)
次のものは例外的に許すことができる。
  1. 監視員および警備員ならびに営業主および支配人のための住居
  2. 宗教・文化・社会・衛生ならびにスポーツを目的とする施設
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第9条 工業地区

(1)
工業地区は、もっぱら営業用施設、なかでも他の用途地区には許されない施設の用に供される。
(2)
次のものが許される。
  1. あらゆる種類の営業用施設・倉庫・貯蔵所および公共の施設
  2. ガソリンスタンド
(3)
次のものは例外的に許すことができる。
  1. 監視員および警備員ならびに営業主および支配人のための住居
  2. 宗教・文化・社会・衛生ならびにスポーツを目的とする施設
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第10条 保養のための特別地区

(1)
保養のための特別地区としては、特に次のものが考えられる。
週末住宅地区
休暇用建物地区
キャンプ場地区
(2)
保養のための特別地区については、目的および利用の用途が表示および指定される。Bプランにおいて、地区の特性に適した、当該地区の需要に応じるかスポーツのための一定の施設や設備は、一般的、または例外的に許されることを指定することができる。
(3)
週末住宅地区においては、一戸建の週末住宅が許される。Bプランにおいて、週末住宅が、住宅群としてのみ許されるか、または例外的に住宅群としても許すことができることを指定することができる。週末住宅の許容建築面積は、風致の条件を考慮し、地区の特性に従ってBプランで指定される。
(4)
休暇用建物地区においては、位置・規模・設備・整備および施設から考えて保養のための滞在に適し、かつ、主として、また長期的に、人々が交替して保養をするために供される休暇用建物が許される。休暇用建物の許容建築面積は、風致の条件を考慮し、地区の特性に従ってBプランで指定される。
(5)
キャンプ場地区においては、キャンプおよびテント施設が許される。
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第11条 その他の特別地区

(1)
第2条から第10条までの用途地区と本質的に異なる地区が、その他の特別地区として表示および指定される。
(2)
その他の特別地区については、目的および利用の用途が表示および指定される。その他の特別地区としては、特に次のものが考えられる。
療養地区
店舗地区
ショッピングセンターおよび大規模商業のための地区
博覧会・展示会および会議のための地区
大学地区
病院地区
港湾地区
(3)
次の各号の施設は、中心地区以外においては、そのために指定された特別地区にのみ許される。
  1. ショッピングセンター
  2. 大規模な小売業施設であり、用途・位置または規模から考え、国土計画および地方計画の実施、または都市の発展と秩序に対して少なからぬ影響を及ぼし得るもの
  3. その他の大規模商業施設で、最終消費者への販売および影響から考えて第2号に掲げた小売業施設に匹敵するもの
第2号および第3号にいう影響とは、特に連邦公害防止法(1974年3月15日制定、1976年12月14目に最終改正)の意味する環境上の有害な影響、およびインフラストラクチェア、交通、上に述べた商店の購買圏の人々への供給、当該自治体または他の自治体の中心商店街の発展、地区景観と風景、ならびに自然への影響をいう。第2号、および第3号に該当する施設の延べ面積が1,500 m2[この数値は1986年に1,200 m2に改正されている]を超える場合には、原則として、このような影響があるものとみなされる。
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第12条 駐車場および車庫

(1)
駐車場および車庫は、第2項から第6項までに定められた場合を除き、すべての用途地区において許される。
(2)
菜園住居地区・純住居地区・一般住居地区および保養のための特別地区においては、駐車場および車庫は、各地区に許される利用に伴う需要に応じるもののみが許される。
(3)
次のものは許されない
  1. 純住居地区における、貸物自動車・乗合自動車およびこれらの付随車のための駐車場および車庫
  2. 菜園住居地区および一般住居地区における、自重が3.5トンを超える自動車およびその付随車のための駐車場および車庫
(4)
特別の都市計画的な根拠がある場合には(連邦建設法第9条第3項)、Bプランにおいて、特定の階には駐車場・車庫およびその付属施設のみが許されることを指定することができる(車庫階)。地下階についても、同様の指定を行うことができる。以上の指定が行われた場合、Bプランに別の定めがない限り、駐車場および車庫は指定された階にのみ許されるものとする。
(5)
特別の都市計画的な根拠がある場合には(連邦建設法第9条第3項)、Bプランにおいて、階の一部には駐車場および車庫のみが許されることを指定することができる。前項の第2文および第3文は準用される。
(6)
Bプランにおいて、州の規定に反しない限り、用途地区の全部または一部について、駐車場および車庫が許されないか、または一定範囲に限り許されることを指定することができる。
(7)
州の規定による、Bプランに定められた区域外における駐車場および車庫の設置義務、または設置義務の解除は、第4項から第6項の規定にかかわらず有効である。
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第13条 自由業のための建物および室

自由業者およびその職業を類似した方法で行う事業者のためには、第2条から第4条までの用途地区には業務用の室が、第4a条から第9条までの用途地区においては、さらに業務用の建物が許される。
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第14条 付属施設

(1)
第2条から第13条までに示された施設に加え、各用途地区内の土地または当該用途地区自体の利用目的に役立ち、かつ地区特性に反しない従属的な付属施設および設備も許される。既にこの政令によって動物飼育のための設備や施設が許されている用途地区以外においては、小動物飼育のためのものも、第1文にいう従属的な付属施設および設備に含まれる。Bプランにおいて、付属施設および設備の許容性を制限または排除することができる。
(2)
用途地区に、電気・ガス・熱・ならびに水を供給し、下水を排除するための付属施設は、Bプランに特別の用地が指定されていない場合には、当該用途地区に例外として許される。
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第15条 建築物およびその他施設の許容に関する一般的前提

(1)
第2条から第14条までに示された建築物およびその他の施設が、個々の場合において、その数・位置・規模または目的によって当該用途地区の特性に矛盾する場合は、許されない。当該用途地区の特性から考えて、その地区自体またその周辺に許容し得ないような負担や被害を及ぼすものも同様とする。
(2)
前項の規定は、指定された用途地区内の既存建築物およびその他の施設の改造・用途変更および増築にも適用される。
(3)
第1項および第2項の適用においては、都市計画上の観点のみが考慮される。
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第2節 建築的利用の密度

第16条 総則

(1)
Fプランにおいて建築的利用の密度を表示する必要がある場合には、第17条の基準に従い、容積率あるいは体積率を示すことで足りる。Fプランには、建築物の高さの制限を表示することができる
(2)
Bプランにおける建築的利用の密度は、第17条の規定を遵守して指定される。建築的利用の密度は、次の各号によって指定される。
  1. 容積率または延べ面積、もしくは体積率または建築体積
  2. 建築物の建ぺい率または建築面積
  3. 完全階の数
延べ面積は完全階ごとに別々に定めることもできる。第1号により延べ面積また建築体積を指定する場合には、建築物の建築面積も指定することとする。
(3)
Bプランにおける建築物の高さは、強制的なもの、最高限度・または最低限度として指定することができる。最高限度を定める場合には、同時に最低限度を定めることができる。
(4)
第17条の建築的利用の密度規定の遵守が保障される場合には、第2項第1号から第3号までに掲げられた事項のいずれかを指定しないこともできる。ただし公共の利益、特に地区景観および風景の形成が侵害される恐れがある場合は、完全階の数または建築物の高さの指定を省くことは許されない・
(5)
Bプランにおいて、用途地区の部分または個々の敷地ごとに、互いに異なる建築的利用の密度を指定することができる。
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第17条 許容される建築的利用の密度

(1)
建築的利用の密度は、次表に掲げる値を超えてはならない。
用途地区完全階の数
(Z)
建ぺい率
(GRZ)
容積率
(GFZ)
体積率
(BMZ)
菜園住居地区(WS) 1のとき
0.2
0.2
0.3
0.3

純住居地区(WR)
一般住居地区(WA)
混合地区(MI)
休暇用建物地区
1のとき


4と5
6以上
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.8
1.0
1.1
1.2




村落地区(MD) 1のとき
2以上
0.4
0.4
0.5
0.8

中心地区(MK) 1のとき


4と5
6以上
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.6
2.0
2.2
2.4




産業地区(GE) 1のとき


4と5
6以上
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.6
2.0
2.2
2.4




工業地区(GI) 0.89.0
週末住宅地区 1と20.20.2
(2)
コートハウスなどの、他からの視線の遮られた中庭をもつ平家住宅の建築用地においては、Bプランで指定する建ぺい率および容積率は0.6まで認めることができる。
(3)
体積率の定められていない地区において、3.5mを超える階高をもつ建物の体積率は、容積率の3.5倍の値を超えてはならない。3.5mを超える階が、もっぱら暖房・換気・清浄施設などの建築設備を収容する必要による場合には、Bプランにこれを考慮しない旨を定めることができる。
(4)
Bプランに指定される完全階の数は強制的なもの、または最高限度である。最高限度を指定する時には、同時に最低限度を指定することができる。
(5)
Bプランにおいて、容積率または延べ面積、あるいは体積率または建築体積が限度を超えない場合には、完全階数・建ぺい率または建築面積の例外が個々に認められることを予定することができる。
(6)
Bプランにおいてもっぱら駐車場・車庫または防空待避所に指定された用地では、建ぺい率に関する規定は適用されない。また、第1項に規定された容積率または体積率の超過も、例外として認めることができる。
(7)
特別住居地区における建築的利用の密度は、地区の特性および目的に応じて表示され、指定される。ただし、建ぺい率について0.6、容積率について1.6を超えることは、都市計画的な根拠があり、かつその他の公共の利益と対立しない場合に限り許される。
(8)
週末住宅地区および休暇用建物地区を除き、特別地区における建築的利用の密度は、目的に応じて表示され、指定される。その際には、容積率については2.4、体積率については9.0を超えることができない。この最高限度は、港湾地区には適用されない。
(9)
建築利用令の施行時において概ね建築されていた地区においては、都市計画的な根拠があり、かつその他の公共の利益と対立しない場合には、第1項第3欄から第5欄まで、および第8項に定める最高限度を超える値を、建設誘導プランに表示し、指定することができる。
(10)
次の各号に該当する場合には、Bプランにおいて、第1項第3欄および第5欄、ならびに第2項から第8項までに定める最高限度を超える値を指定し、または例外として予定することができる。
  1. 特別の都市計画的な根拠がある
  2. この密度超過の事情または同時に措置を行うことにより、健全な住居・職場の一般的条件が侵害されず、また交通の需要も満たされることが確実である
  3. その他の公共の利益と対立しない
菜園住居地区・村落地区・週末住宅地区および休暇用建物地区については、上記の限りでない。
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第18条 完全階

完全階とは、州の規定による完全階およびその数に算入される階を意味する。
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第19条 建ぺい率・許容建築面積

(1)
建ぺい率は、第3項による敷地面積に対して許される建築面積の割合を示す。
(2)
許容建築面積とは、第1項によって算出された建築物で覆うことが許される敷地の部分である。
(3)
許容建築面積は、宅地内にあり、かつBプランによって指定された道路境界線の後方にある敷地面積を基準として算出される。道路境界線が指定されていない場合には、現存する道路の境界より後方にあるか、またはBプランで許容建築面積を算定する基礎として指定された敷地面積が基準となる。
(4)
第14条に該当する付属施設の建築面積は、許容建築面積の計算には算入されない。バルコニー・ベランダ・テラス、および州の規定によって側面後退距離または棟間距離内に許されるか、あるいは許され得る建築物も同様に扱う。
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第20条 容積率・延べ面積

(1)
容積率は、第19条第3項による敷地面積に対して許される延べ面積の割合を示す。
(2)
延べ面積は、すべての完全階について建物の外部寸法により算出される。その他の階にある居室、およびそれに付属する階段とその周壁の面積も、これに算入される。
(3)
第19条第4項に示された建築物および建物の部分は、延べ面積には算入されない。
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第21条 体積率・建築体積

(1)
体積率は、第19条第3項による敷地面積に対して許される建築体積の割合を示す。
(2)
建築体積は、最下の完全階の床から、最上の完全階の天井までについて、建物の外部寸法によって算出される。他の階にある居室、およびそれに付属する階段、その周壁および天井の建築体積も、これに算入される。第1文によっては建築体積を計算するのが不可能な建築物では、現存する建築体積が算出される。
(3)
第19条第4項に示された建築物および建物の部分は、建築体積には算入されない。
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第21a条 駐車場・車庫および共同施設

(1)
Bプランに指定、または例外として予定されている場合には、他の用途の建物内にある車庫階およびその建築体積は、許容完全階数および許容建築体積の計算には算入されない。
(2)
Bプランに指定、または例外として予定されている場合には、建築敷地の外部にあり、連邦建設法第9条第1項第22号によって指定された共同施設用地の持分が、第19条第3項の敷地面積に算入される。
(3)
屋根のある駐車場および車庫は、敷地面積の10分の1を超えない限り、許容建築面積(第19条第2項)の計算には算入されない。さらに、次の各号の一に該当する場合にも、その建築面積は許容建築面積に算入されない。
  1. 中心地区・産業地区および工業地区
  2. 他の用途地区において、これらの施設が連邦建設法第9条第1項第4号によって指定されている場合
この場合には第19条第4項は適用されない。
(4)
次の各号の一に該当するものは、延べ面積(第20条)または建築体積(第21条)の計算には算入されない。
  1. 第1項に該当する車庫階
  2. 第3項に該当する駐車場および車庫
  3. Bプランに指定、または例外として予定されている場合に、完全階に設置された駐車場および車庫
(5)
設置義務のある車庫を地下に設ける場合は、Bプランに指定、あるいは例外として予定されている限度において、許容延べ面積(第20条)または許容建築体積(第21条)は車庫の分だけ増加される。
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第3節 建築方式と敷地内の建築許容範囲

第22条 建築方式

(1)
Bプランにおいて、必要な限りにおいて、建築方式として開放型または閉鎖型建築方式を指定することとする。
(2)
開放型建築方式では、側面境界線からの距離(側面後退距離)を保った一戸建・二戸建または長さ50メートルまでの集合方式の建物が建てられる。Bプランにおいて、一戸建のみ・二戸建のみ・集合方式のみ、またはこれらの方式のうちの二種類のみが許される用地を指定することができる。
(3)
閉鎖型建築方式では、建物は側面境界線から距離を置かずに建てられるが、既存の建物状況から考えて例外が必要な場合はこの限りでない。
(4)
Bプランにおいて、第1項と異なる建築方式を指定することができる。
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第23条 敷地内の建築許容範囲

(1)
敷地内の建築許容範囲は、建築線・建築限界線または建築奥行制限の指定によって定められる。階によって異なる指定を行うことも許される。
(2)
建築線が指定された場合には、この線に沿って建築しなければならない。建物の部分が、僅かに前進または後退することは許される。さらに、Bプランにおいて、方法と範囲を示した上で例外を認めることを予定することができる。
(3)
建築限界線が指定された場合には、建物およびその部分はこの線を超えてはならない。建物の部分が僅かに前進することは許される。第2項第3文は準用される。
(4)
建築奥行制限が指定された場合には、前項が準用される。Bプランに異なる指定が成されない限り、建築奥行制限は現存する道路の境界から測られる。
(5)
Bプランに異なる指定が成されない限り、第14条に該当する付属施設は敷地内の建築禁止範囲にも許される。州の規定によって、側面後退距離または棟間距離内に許されるか、あるいは許され得る建築物も同様とする。
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第4節

第24条 連邦建設法第33条の場合の適用

連邦建設法第33条の場合には、計画策定の段階に応じて、この政令の規定を適用する。
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第5節 経過規定および付則

第25条 開始された手続の継続(省略)

第25a条 第二次改正に伴う経過規定(省略)

第26条 ベルリン条項(省略)

第27条 施行(省略)

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