建築利用令について

(2018.09.30/2019.09.02更新)

1990年の主な改正点

用途規定関係

  1. 用途的に既存不適格の建築物に対し、一定範囲の増築や模様替えを許容することをBプランに定めることを可能にする(§1)。
  2. 環境が最も守られる純住居地区においても、老人ホームを許容し、またその居住者のための宗教・文化・社会・保健・スポーツ施設を例外的に認める(§3)。
  3. スポーツ施設の普及に対応し、文化・社会施設と同格に扱うこととして、住宅地への進出を容易にする(§4,7,8)。
  4. 農村の構造変化に対応し、村落地区に各種営業施設や非農家の住宅を建築しやすくする(§5)。
  5. ディスコ、酒場、遊戯場等が都心以外へ進出し、周囲の住宅や教会・病院等に悪影響を及ぼすことが問題となっていることに対処するため、娯楽施設を都心性のものとそれ以外に分類し、都心性の施設は産業地区の一部と中心地区のみに限定する(§4a,5,6,7,8)。

形態規定関係

  1. 従来は形態規定の中心は容積率と階数であったが、既成市街地を扱うことが多くなったのに対応し、建築物の高さも同格に扱う(§16)。
  2. 許容容積率の上限を階数に関係せずに示し、同時に中心地区や村落地区の上限を若干増加した(§17)。
  3. 住宅不足に対応するため、屋根裏などの非完全階に設ける居室は容積率の計算から除外することを可能にする(§20)。
  4. 舗装等の敷地への人工的被覆を制限する目的で、車庫などの附属設備の建ぺい率を一定限度までに制限することとした(§19)。

ところで・・

(1999.07.11)

2017年改正について

2013年改正

2017年改正

(2019.09.02)

用途・形態規制における市町村の自由度

(1997.12.08)

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