建築利用令2017 (BauNVO 2017)2017年11月21日告示

 条文中に黒色で記しているのは、建築利用令1990 (BauNVO 1990)(1990年1月27日告示、1993年4月22日最終改正)と共通する部分です。
建築物の用途・形態規定の基本を定める「建築利用令」は1962年に初めて制定され、その後1968年、1977年、1990年、そして2017年と、5つのバージョンがあります。現在は2017年規定ですが、1990年規定との違いはあまり多くありません。そこで、1990年規定を基礎とし、この色で2017年規定の変更点を追加することにしました。ドイツにおけるまちづくりへの考えの変遷と知る上でも、プラスがあるはずです。但し、第17条の第2項以下の改正はこの方法では示せないので、1990年規定を別記しています。
 なお、1977年規定へは、ここと、左フレームの下からリンクを引いています。

解説

[条文一覧]

第1節 建築的利用の用途

第2節 建築的利用の密度

第3節 建築方式と敷地内の建築許容範囲

第4節

第5節 経過規定および付則

ドイツまちづくり情報へ戻る  トップページへ戻る

第1節 建築的利用の用途

第1条 用途区域と用途地区の一般規定

(1)
Fプランにおいて、建築が予定されている用地に対し、建築的利用の一般用途(用途区域)を、
  1. 住居区域  (W)
  2. 混合区域  (M)
  3. 産業区域  (G)
  4. 特別区域  (S)
として表示することができる。
(2)
建築が予定されている用地に対し、建築的利用の特別用途(用途地区)を、
  1. 菜園住居地区(WS)
  2. 純住居地区 (WR)
  3. 一般住居地区(WA)
  4. 特別住居地区(WB)
  5. 村落地区  (MD)
  6. 混合地区  (MI)
  7. アーバン地区(MU)
  8. 中心地区  (MK)
  9. 産業地区  (GE)
  10. 工業地区  (GI)
  11. 特別地区  (SO)
として表示することができる。
(3)
Bプランにおいて、第2項に掲げた用途地区を指定することができる。第4項から第10項に基づく別の定めのない限り、この指定で第2条から第14条までの規定がBプランの構成要素となる。特別地区の指定においては、第4項から第10項に基づく特別な指定に関する規定は適用されず、第10条および第11条によって利用の用途についての特別な指定が行われる。
(4)
第4条から第9条までに示した用途地区では、Bプランにおいて、当該用途地区に関し、そのつど、
  1. 許される利用の用途、
  2. 営業および施設の用途、ならびに特別な必要と特性、
によって用途地区を区分することを指定できる。第1文による指定は、ある自治体の複数の産業地区に関し、相互の関係によって行うこともでき、工業地区についても同様とする。第5項については、以上の限りでない。
(5)
Bプランにおいて、当該用途地区の一般的目的が維持される限りにおいて、第2条から第9条まで、および第13条と第13a条によって一般的に許される用途のうち、特定のものを許されない、または例外的にのみ許されると指定することができる。
(6)
Bプランにおいて、第2条から第9条までにより用途地区に認められている例外のすべてまたは個々に対し、
  1. Bプランの構成要素とはならない、
  2. 当該用途地区の一般的目的が維持される限り、一般的に許される、
と指定することができる。
(7)
Bプランにおいて、特別の都市計画的な根拠で正当づけられる場合(建設法典第9条第3項)は、第4条から第9条による用途地区に関し、建築物の特定の階、平面、またはその他の部分に対し、
  1. 当該用途地区に一般的に許される利用のうち一つまたは若干のもののみが許される、
  2. 当該用途地区に一般的に許される利用のうち一つまたは若干のものが許されない、または例外的に許すことができる、
  3. 第4条から第9条によって当該用途地区において予定されている例外の全てまたは一つが許されないか、またはその用途地区の一般的目的が維持される限りにおいて一般的に許される、
と指定することができる。
(8)
第4項から第7項までによる指定は、当該用途地区の一部に限ることができる。
(9)
特別の都市計画的な根拠で正当づけられる場合は、第5項から第8項までの適用に際し、Bプランにおいて、当該用途地区で一般的または例外的に許される建築物その他の施設のうち、特定の用途のみが許される、または許されない、もしくは例外的にのみ許すことができると指定することができる。
(10)
おおむね建物のある地区に第2条から第9条による用途地区を指定した際に、特定の既存建築物およびその他の施設が許されない場合は、これら施設の拡張、変更、用途変更、および更新が一般的に許される、または例外的に許すことができると指定することができる。Bプランに許可に関して細かい規定を置くことができる。その他の部分では用途地区の一般的な目的が保たれねばならない。第1文から第3文は、Bプランの変更および補充にも適用される。
条文一覧へ戻る

第2条 菜園住居地区

(1)
菜園住居地区は、主として菜園住宅の用に供され、相当する菜園を有する住宅建物および副業的菜園住宅を含む。
(2)
  1. 菜園住宅で、相当する菜園を有する住宅建物、副業的菜園住宅、および園芸業用施設を含む、
  2. 当該地区の需要に応じる店舗、飲食店および公害を生じない手工業施設、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 2を超えない住戸を有するその他の住宅建物、
  2. 宗教的、文化的、社会的、健康的、およびスポーツ上の目的を有する施設、
  3. ガソリンスタンド、
  4. 公害を生じない営業用施設、
を許容することができる。
条文一覧へ戻る

第3条 純住居地区

(1)
純住居地区は、住居の用に供される。
(2)
  1. 住宅建物
  2. 当該地区に居住する者の需要に役立つ保育施設、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 当該地区に居住する者の日常生活の需要のための店舗および公害を生じない手工業施設、ならびに小規模な宿泊施設、
  2. 社会的な目的を有するその他の施設、ならびに当該地区に居住する者の需要に役立つ宗教的、文化的、健康的、およびスポーツ上の目的を有する施設、
を許容することができる。
条文一覧へ戻る

第4条 一般住居地区

(1)
一般住居地区は、主として住居の用に供される。
(2)
  1. 住宅建物
  2. 当該地区に供給を行う店舗、飲食店、ならびに公害を生じない手工業施設、
  3. 宗教的、文化的、社会的、健康的、およびスポーツ上の目的のための施設、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 宿泊業の営業施設、
  2. 公害を生じないその他の営業用施設、
  3. 行政ならびにスポーツを目的とする施設、
  4. 園芸業用施設、
  5. ガソリンスタンド、
を許容することができる。
条文一覧へ戻る

第4a条 住居的利用の維持と発展のための地区(特別住居地区)

(1)
特別住居地区は、既存の住居的利用および第2項に掲げた現存施設により、特別な地区特性を有し、この特性を考慮した上で、住居的利用の維持および発展を図るべき、概ね建築の成されている地区である。特別住居地区は主として住居の用に供されるが、当該地区の特別な地区特性から考えて、住居用利用と調和し得る限りにおいて、第2項および第3項に掲げた営業用施設の用にも供される。
(2)
  1. 住宅建物、
  2. 店舗・宿泊施設・飲食店、
  3. その他の営業用施設、
  4. 業務および事務所用の建物、
  5. 宗教的、文化的、社会的、健康的、およびスポーツ上の目的とする施設、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 行政の中心的施設、
  2. 娯楽施設で、目的または規模から考えてもっぱら中心地区にのみ許容されるものでないもの、
  3. ガソリンスタンド、
を許容することができる。
(4)
特別の都市計画的な根拠がある場合には(建設法典第9条第3項)、特別住居地区の全部あるいは一部に関し、
  1. Bプランに定める階より上の階には、住居のみが許容される、
  2. 建物においては、Bプランに定められた許容延べ面積の一定割合、または定められた延べ面積が、住居のために利用される、
と指定することができる。
条文一覧へ戻る

第5条 村落地区

(1)
村落地区は、主として農業および林業経済的な営業、住居、そして本質的には妨害のない営業用施設、ならびに当該地区の居住者の供給に役立つ手工業施設の用に供される。農業および林業の利害を、その発展可能性を含めて優先的に考慮されるものとする。
(2)
  1. 農業および林業経済的な営業施設、ならびにそれに付属する住居および住宅建物、
  2. 付属する菜園のある住居を含む菜園住宅、および副業的菜園住宅、
  3. その他の住宅建物
  4. 農産物および林産物の処理と加工、および集積のための営業施設、
  5. 小売店、飲食店、および宿泊業の営業施設、
  6. その他の営業用施設
  7. 地域の行政、および宗教・文化・社会・健康およびスポーツを目的とする施設
  8. 園芸業用施設
  9. ガソリンスタンド
が許容される。
条文一覧へ戻る

第6条 混合地区

(1)
混合地区は、住居と、住居を本質的には妨害しない営業用施設の用に供される。
(2)
  1. 住宅建物
  2. 業務および事務所用の建物、
  3. 小売店、飲食店、および宿泊業の営業施設、
  4. その他の営業施設
  5. 宗教的、文化的、社会的、衛生的、およびスポーツ上の目的のための施設、
  6. 園芸業用施設、
  7. ガソリンスタンド、
  8. 地区内の営業施設の利用で特徴づけられる部分への第4a条第3項第2号の示す娯楽施設、
が許容される。
(3)
例外的に、第4a条第3項第2号の示す娯楽施設を第2項第8号に示される地区の部分以外にも許容することができる。
条文一覧へ戻る

第6a条 アーバン地区

(1)
アーバン地区は、住居、および住居を本質的には妨害しない営業用施設と、社会的、文化的、その他の施設の用に供される。用途の混合が、バランスしている必要はない。
(2)
  1. 住宅建物、
  2. 店舗・宿泊施設・飲食店、
  3. 業務および事務所用の建物、
  4. 小売店、飲食店、および宿泊業の営業施設、
  5. その他の営業施設、
  6. 宗教的、文化的、社会的、健康的、およびスポーツ上の目的とする施設、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 娯楽施設で、その目的または範囲のため中心地区に限って一般的に許容される以外のもの、
  2. ガソリンスタンド、
を許容することができる。
(4)
アーバン地区の全部あるいは一部に関し、建物において、
  1. 1階の道路側では、住居利用は禁止か例外的にのみ許容される、
  2. Bプランに定める階より上の階には、住居のみが許容される、
  3. Bプランに定められた許容延べ面積の一定割合、またはBプランに定められた延べ面積が、住居のために利用される、
  4. Bプランに定められた許容延べ面積の一定割合、またはBプランに定められた延べ面積が、営業のために利用される、
と指定することができる。
条文一覧へ戻る

第7条 中心地区

(1)
中心地区は、主として商業施設、および経済や行政の中心施設の用に供される。
(2)
  1. 業務・事務所および行政の建物、
  2. 小売店、飲食店、宿泊施設および娯楽施設、
  3. その他の公害が少ない営業用施設、
  4. 宗教的、文化的、社会的、衛生的、およびスポーツ上の目的のための施設、
  5. 駐車用建物および大規模車庫と関連をもったガソリンスタンド、
  6. 監視員および警備員ならびに営業主および支配人のための住居、
  7. Bプランに定められたその他の住居、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 第2項第5号に合まれないガソリンスタンド、
  2. 第2項第6号および第7号に含まれない住居、
を許容することができる。
(4)
特別の都市計画的な根拠がある場合には(建設法典第9条第3項)、中心地区の一部に関し、
  1. Bプランに定める階より上の階には、住居のみが許容される、
  2. 建物の許容延べ面積のうち、Bプランに定める一定の割合、または一定の面積が住居のためにあてられる、
と指定することができる。この指定の成された中心地区の部分が、主として主として商業施設、ならびに経済、行政、および文化の中心施設の用に供されない結果となっても是認される。
条文一覧へ戻る

第8条 産業地区

(1)
産業地区は、主として著しい公害を生じない営業用施設の用に供される。
(2)
  1. あらゆる種類の営業用施設、倉庫、貯蔵所および公的な営業、
  2. 業務、事務所および行政の建物、
  3. ガソリンスタンド、
  4. スポーツ上の目的のための施設、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 当該営業用施設に関する監視員および警備員ならびに営業主および支配人のための住居で、施設に対して建築面積と建設容量が従属しているもの、
  2. 宗教的、文化的、社会的、衛生的、およびスポーツ上の目的のための施設、
  3. 娯楽施設、
を許容することができる。
条文一覧へ戻る

第9条 工業地区

(1)
工業地区は、もっぱら営業用施設、なかでも主として他の用途地区に許容されない施設の用に供される。
(2)
  1. あらゆる種類の営業用施設、倉庫、貯蔵所および公的な営業、
  2. ガソリンスタンド、
が許容される。
(3)
例外的に、
  1. 当該営業用施設に関する監視員および警備員ならびに営業主および支配人のための住居で、施設に対して建築面積と建設容量が従属しているもの、
  2. 宗教的、文化的、社会的、衛生的、およびスポーツ上の目的のための施設、
を許容することができる。
条文一覧へ戻る

第10条 保養のための特別地区

(1)
保養のための特別地区としては、特に週末住宅地区、休暇用建物地区、キャンプ場地区が考えられる。
(2)
保養のための特別地区については、目的および利用の用途が表示および指定される。Bプランにおいて、特定の、地区の特性に適した、当該地区の供給のため、およびスポーツのための施設や設備は、一般的、または例外的に許容することはできると指定することができる。
(3)
週末住宅地区においては、週末住宅が一戸建として許容される。Bプランにおいて、週末住宅が、住宅群としてのみ許容される、あるいは例外的に住宅群としても許容することができると指定することができる。週末住宅の許容建築面積は、Bプランにおいて、景域的な条件を考慮した上で、地区の特性に従って指定される。
(4)
休暇用建物地区においては、その位置、規模、設備、整備および供給から考えて、保養のための滞在に適し、かつ、主として、また長期的に、人々が交替して保養を行うのに供される休暇用建物が許容される。Bプランにおいて、休暇用建物の許容建築面積は、景域的な条件を考慮した上で、地区の特性に従って指定される。
(5)
キャンプ場地区においては、キャンプ場およびテント場が許容される。
条文一覧へ戻る

第11条 その他の特別地区

(1)
その他の特別地区として、第2条から第10条までの用途地区と本質的に異なる地区が表示され、指定されるものとする。
(2)
その他の特別地区について、目的および利用の用途が表示され、指定されるものとする。その他の特別地区としては、とくに、
療養地区や宿泊地区のような観光のための地区、
店舗地区、
ショッピングセンターおよび大規模商業のための地区、
博覧会・展示会および会議のための地区、
大学地区、
病院地区、
港湾地区、
風力や太陽エネルギーのような循環可能なエネルギーの研究、開発、または利用を行う施設のための地区、
が考えられる。
(3)
  1. ショッピングセンター、
  2. 大規模な小売業施設で、用途、位置または規模から考え、地域計画の実現、または都市計画的な発展と秩序に対して少なからぬ影響を及ぼし得るもの、
  3. その他の大規模商業施設で、最終消費者への販売および影響から考えて第2号に掲げた小売業施設に匹敵するもの、
は、中心地区以外においては、そのために指定された特別地区にのみ許される。第1文第2号および第3号の影響とは、とくに連邦公害防止法第3条にある環境上の有害な影響、およびインフラストラクチェア、交通施設、第1文に述べた商店の購買圏内の住民への供給、当該自治体または他の自治体の中心的な供給地の発展、地区景観と景域、ならびに自然への影響をいう。第1文第2号および第3号に該当する施設の延べ面積が 1,200m2を超える場合は、第2文の意味する影響があると推定される。第3文の原則は、影響が延べ面積1,200m2以下で既に存在する、あるいは延べ面積が1,200m2を超えるが存在しないという根拠がある場合には有効でなく、その際には、第2文に示された影響として、とくに自治体とその地区の構成・規模、人々の居住地近くにおける供給の確保、および営業の提供商品が考慮されるものとする。
条文一覧へ戻る

第12条 駐車場および車庫

(1)
駐車場および車庫は、第2項から第6項までに異なる定めがある場合を除き、すべての用途地区において許容される。
(2)
菜園住居地区、純住居地区、一般住居地区および保養のための特別地区においては、駐車場および車庫は、許容される利用に起因する需要のために限って許容される。
(3)
  1. 純住居地区における、貸物自動車・乗合自動車およびこれらの付随車のための駐車場および車庫、
  2. 菜園住居地区および一般住居地区における、自重が3.5トンを超える自動車およびその付随車のための駐車場および車庫、
は許容されない。
(4)
特別の都市計画的な根拠がある場合は(建設法典第9条第3項)、Bプランにおいて、特定の階に駐車場、車庫およびその付属施設のみが許容されることを指定することができる(車庫階)。第1文による指定は、地表面の下の階についても行うことができる。第1および2文による指定が行われた場合、Bプランに別の定めがない限り、敷地における駐車場および車庫は、指定された階にのみ許容されるものとする。
(5)
特別の都市計画的な根拠がある場合は(建設法典第9条第3項)、Bプランにおいて、階の一部には駐車場および車庫のみが許容されることを指定することができる。第4項第2および第3文が準用される。
(6)
Bプランにおいて、州の規定に反しない限り、用途地区あるいは用途地区の特定の部分に、駐車場および車庫が許容されないか、あるいは制限された範囲に限って許容されると指定されることができる。
(7)
駐車場および車庫を設置する義務の解除、およびBプランに定められた区域外における駐車場および車庫の設置義務に関する州の規定は、第4項から第6項の規定にかかわらず有効である。
条文一覧へ戻る

第13条 自由業のための建物および部屋

自由業者および職業を類似した方法で行う事業者による職業の開業に関しては、第2条から第4条までの用途地区では部屋が、第4条から第9条までの用途地区においては建物も許容される。
条文一覧へ戻る

第13a条 休暇用住宅

常に交替する顧客グループに対し、有料で一時的に宿泊のために提供され、固有の家庭生活に適し、確定している空間または建物(休暇用住宅)は、第10条に拘わらず、原則として第2条第3項第4号、および第4条第3項第2号による公害を生じない営業用施設、または第4a条第2項第3号、第5条第2項第6号、第6条第2項第4号、第6a条第2項第4号、および第7条第2項第3号による営業用施設に属する。第1文に拘わらず、第1文による空間は、その他の場合、とくに建物を規定する主たる利用に対して建築的に従属的な意味の場合は、第4条第3項第1号、第4a条第2項第2号、第5条第2項第5号、第6条第2項第3号、第6a条第2項第3号、および第7条第2項第2号による宿泊業の営業施設、または第3条第3項第1号による小規模な宿泊施設に属することができる。
条文一覧へ戻る

第14条 付属施設;太陽エネルギー利用施設とコジェネ施設

(1)
第2条から第13条までに示された施設に加え、各用途地区にある不動産あるいは当該用途地区自体の利用目的に役立ち、かつ地区特性に反しない従属的な付属施設および設備も許容される。小動物繁殖を含む動物飼育のための設備や施設が既にこの政令によって許容されている用途地区以外においては、小動物飼育のためのものも、第1文の示す従属的な付属施設および設備に含まれる。Bプランにおいて、付属施設および設備の許容性を制限または排除することができる。
(2)
用途地区に、電気、ガス、熱および水を供給し、ならびに下水を排除するための付属施設は、Bプランに特別の用地が指定されていない場合には、当該用途地区に例外として許容されることができる。電気通信技術のための付属施設、および更新可能エネルギーのための施設についても、第1項第1文が適用されない場合は、これと同様とする。
(3)
屋根あるいはその上、および外壁にある太陽エネルギー利用のための建築的に従属的な設備、または建物内部のコジェネ設備が、第2条から第13条で既に許容されてはいない場合、産出されるエネルギーの全体もしくは大部分が公的なネットに供給される時は、第1項第1文の設備とみなされる。
条文一覧へ戻る

第15条 建築物およびその他施設の許容に関する一般的前提

(1)
第2条から第14条までに示された建築物およびその他の施設が、個々の場合において、その数、位置、規模または目的によって、当該用途地区の特性による目的に矛盾する場合は、許容されない。当該用途地区の特性から考えて、その地区自体またその周辺に受認し得ないような負担や被害を及ぼすもの、またはそのような負担や被害にさらされるものも、許容されない。
(2)
第1項の適用は、建設法典第1条第5項の都市計画上な目標と原則の観点にしたがって行われれる。
(3)
用途地区における施設の許容性は、連邦公害防止法、およびそれに基づいて公布された政令による手続き的な分類のみによって行われるものではない。前項の規定は、指定された用途地区内の既存建築物およびその他の施設の改造・用途変更および増築にも適用される。
条文一覧へ戻る

第2節 建築的利用の密度

第16条 建築的利用の密度についての規定

(1)
Fプランにおいて建築的利用の一般密度を表示する場合は、容積率、体積率、または建築物の高さを示すことで足りる。
(2)
Bプランにおいて、建築的利用の密度は、
  1. 建築物の建ぺい率または建築面積、
  2. 容積率または延べ面積、もしくは体積率または建築体積、
  3. 完全階の数、
  4. 建築物の高さ、
の指定で定めることができる。
(3)
Bプランにおける建築的利用の密度の指定においては、
  1. 常に建築物の建ぺい率または建築面積を、
  2. 完全階の数または建築物の高さを指定しなければ公共の利益、とくに地区の景観が害され得る場合は、その項目を、
定める。
(4)
Bプランに容積率または延べ面積の規模、もしくは完全階の数または建築物の高さの最高限度を指定する場合は、同時に最低限度を指定することができる。完全階の数および建築物の高さは、強制的なものとして指定することもできる。
(5)
Bプランにおいて、建築的利用の密度を、用途地区の部分、個々の敷地、または敷地の部分ごとに、互いに異なって指定することができ、指定は地表面の上および下についても可能である。
(6)
Bプランにおいて、指定された建築的利用の密度からの特定の例外を形態と範囲で予定することができる。
条文一覧へ戻る

第17条 建築的利用の密度規定の上限

(1)
第16条による建築的利用の密度の指定においては、容積率または体積率が表示または指定されていない場合においても、次の上限を超えてはならない。
用途地区建ぺい率
(GRZ)
容積率
(GFZ)
体積率
(BMZ)
菜園住居地区(WS) 0.20.4
純住居地区(WR)
一般住居地区(WA)
休暇用建物地区
0.41.2
特別住居地区(WB) 0.61.6
村落地区(MD)
混合地区(MI)
0.61.2
アーバン地区(MU) 0.83.0
中心地区(MK) 1.03.0
産業地区(GE)
工業地区(GI)
その他の特別地区
0.82.410.0
週末住宅地区 0.20.2
(2)
第1項による上限は、超過が事情によって補われれているか、または事業によって補われる、もしくは健全な住居・職場の一般的条件が侵害されず、環境への悪い影響が避けられる場合は、都市計画的な根拠によって超えられることができる。
1990年建築利用令による第2項と第3項
(2)
第1項による上限は、
  1. 特別の都市計画的な根拠がこれを必要とし、
  2. 超過が事情によって補われれている、事業によって補われる、もしくは健全な住居・職場の一般的条件が侵害されず、環境への悪い影響が避けられ、交通の需要も満たされることが確保されている、かつ、
  3. その他の公共の利益と対立しない、
場合は、超えることができる。菜園住居地区・村落地区・週末住宅地区および休暇用建物地区については、この限りでない。
(3)
1962年8月1日の時点において概ね建築されていた地区においては、都市計画的な根拠がこれを必要とし、かつその他の公共の利益と対立しない場合には、第1項の上限を超えることができる。第2項第1文第2号が準用される。
条文一覧へ戻る

第18条 建築物の高さ

(1)
建築物の高さを指定するにあたっては、必要な基準点を定めることとする。
(2)
建築物の高さが強制的なものとして指定された場合は(第16条第4項第2文)、わずかの差異を許容することができる。
条文一覧へ戻る

第19条 建ぺい率、許容建築面積

(1)
建ぺい率は、第3項による敷地面積1平米に対して何平米の建築面積が許容されるかを示す。
(2)
許容建築面積とは、第1項によって算出された建築物で覆うことが許容される敷地の部分である。
(3)
許容建築面積の算出では、宅地内にあり、かつBプランに指定された道路境界線の後方にある敷地が基準となる。道路境界線が指定されていない場合には、現存する道路境界より後方にあるか、またはBプランで許容建築面積の算出のための基礎として指定された敷地の面積が基準となる。
(4)
建築面積の算出にあたっては、
  1. 車庫と駐車場でアクセス通路を含む、
  2. 第14条の意味する付属施設、
  3. 地表面下の建築物で、建築敷地の基礎とされるだけのもの、
も算入される。許容建築面積は、第1文に示された施設により、100分の50まで超えられるが、最高で建ぺい率0.8までとする;これ以上の超過は、僅かの範囲であれば許容され得る。Bプランに、第2文とは異なる指定を行うことができる。Bプランに異なる規定がない限り、次の場合は個別に第2文による制限が無視されることができる、
  1. 土壌の自然的な機能に僅かの影響しかない超過、または、
  2. 制限をまもると、目的に沿った敷地の利用に重大な困難が生じるだろう場合。
条文一覧へ戻る

第20条 完全階、容積率、延べ面積

(1)
州の規定による完全階、またはその数に算入される階が、完全階とされる。
(2)
容積率は、第19条第3項による敷地面積1平米に対して何平米の延べ面積が許容されるかを示す。
(3)
延べ面積は、すべての完全階について、建物の外部寸法により算出される。Bプランに、他の階にある居室、およびそれに付属する階段とその周壁を含め、全体あるいはその一部をこれに算入する、あるいは例外的に算入しないと指定することができる。
(4)
延べ面積の算出においては、第14条の付属施設、バルコニー、ロッジア、テラス、および州法によって棟間空地(側面後退距離およびその他の棟間空地)に許容されるか許容され得る建築物は、考慮されない。
条文一覧へ戻る

第21条 体積率、建築体積

(1)
体積率は、第19条第3項による敷地面積1平米に対して何立方米の建築体積が許容されるかを示す。
(2)
建築体積は、最下の完全階の床から、最上の完全階の天井までについて、建物の外部寸法によって算出される。他の階にある居室、およびそれに付属する階段、その周壁および天井の建築体積も、算入される。第1文によって建築体積を計算するのが不可能な建築物では、実際の建築体積が算出される。
(3)
第20条第4項に示された建築物および建物の部分は、建築体積の計算では考慮されない。
条文一覧へ戻る

第21a条 駐車場・車庫および共同施設

(1)
他の用途の建物内にある車庫階あるいはその建築体積は、Bプランが指定、あるいは例外として予定している場合は、許容完全階数あるいは許容建築体積の計算に算入されない。
(2)
第19条第3項の意味する敷地面積には、Bプランが指定、あるいは例外として予定している場合は、建築敷地の外部にあり、建設法典第9条第1項第22号の意味する共同施設用地の持分が算入される。
(3)
第19条第4項が対立しない限り、屋根のある駐車場および車庫は、許容される建築面積が敷地面積の10分の1まで超えることが許される;例外的に、
  1. 中心地区、産業地区および工業地区、
  2. 他の用途地区において、これらの施設が建設法典第9条第1項第4号によってBプランに指定されている場合、
はさらなる超過を許容されることができる。
(4)
延べ面積または建築体積の算出においては、
  1. 第1項で参入されない車庫階、
  2. 建築面積が第3項の条件で超過する駐車場および車庫、
  3. 完全階に設置された駐車場および車庫で、これをBプランが指定、または例外として予定している場合、
は算入されない。
(5)
許容延べ面積または許容建築体積は、Bプランが指定、あるいは例外として予定している限りにおいて、地下に設置される必要な車庫の面積あるいは建築体積の分だけ増加される。
条文一覧へ戻る

第3節 建築方式と敷地内の建築許容範囲

第22条 建築方式

(1)
Bプランでは、建築方式を開放型あるいは閉鎖型建築方式として指定することができる。
(2)
開放型建築方式では、建物は側面の境界距離を有して一戸建、二戸建または建物グループとして建築される。第1文に記された住宅形態の長さは、最高で50メートルである。Bプランにおいて、一戸建のみ、二戸建のみ、建物グループのみ、あるいはこれらの方式のうちの二種類のみが許容される用地が指定されることができる。
(3)
閉鎖型建築方式では、建物は側面の境界距離を置かずに建設されるが、但し既存の建設が逸脱を必要とする場合はこの限りでない。
(4)
Bプランにおいて、第1項と異なる建築方式を指定することができる。その際は、前面、背面と側面の敷地境界にどこまで近く建築してよい、あるいはしなければならないと指定することもできる。
条文一覧へ戻る

第23条 建築可能な敷地の範囲

(1)
建築可能な敷地の範囲は、建築線、建築限界線または建築奥行制限の指定によって定められることができる。第16条5項が準用される。
(2)
建築線が指定された場合は、この線の上に建築しなければならない。建物の部分が僅かに前進または後退することは、許容されることができる。Bプランにおいて、方法と範囲を特定した例外を予定することができる。
(3)
建築限界線が指定された場合は、建物およびその部分はこの線を超えてはならない。建物の部分が僅かに前進することは、許容されることができる。第2項第3文は準用される。
(4)
建築奥行制限が指定された場合は、第3項が準用される。Bプランに異なることが指定されない限り、建築奥行制限は実際の道路境界から測定される。
(5)
Bプランに異なることが指定されない限り、第14条の意味する付属施設は、建築可能な敷地でない範囲にも許容されることができる。州の規定によって棟間距離内に許容される、あるいは許容され得る建築物も、同様とする。
条文一覧へ戻る

第4節

第24条 (削除)

条文一覧へ戻る

第5節 経過規定および付則

第25条 開始された手続の継続(省略)

第25a条 第二次改正に伴う経過規定(省略)

第25b条 第三次改正に伴う経過規定(省略)

第25c条 第四次改正に伴う経過規定(省略)

第25d条 内部開発強化に伴う経過規定(省略)

第26条 ベルリン条項(削除)

第26a条 ドイツ統一に伴う経過規定(省略)

第27条 施行(省略)

条文一覧へ戻る

ドイツまちづくり情報へ戻る  トップページへ戻る