2.生産緑地地区の決定・変更
(1)生産緑地地区の計画の考え方
生産緑地地区の都市計画の決定については以下によることが望ましい。
(1) 生産緑地地区の指定は、当該都市計画区域における土地利用の方針、公園、緑地その他の公共空地の整備の現況及び将来の見通し等各都市の実情を勘案して、都市における農地等の適正な保全を図ることにより農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に資するよう行われるべきものである。
(2) 生産緑地地区の具体的な指定基準の適用については、次によることが望ましい。
ア 生産緑地地区の対象となる生産緑地法第2条第1号の「農地等」とは、(後略)。
イ 生産緑地法第3条第1項の「一団のものの区域」とは、(後略)。
ウ 生産緑地法第3条第1項第1号の「農林漁業と調和した都市環境の保全」とは、(後略)。
エ 生産緑地法第3条第1項第1号の「公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの」とは、(後略)。
オ 生産緑地法第3条第3項の「主要な都市施設」には、(後略)。
(3) 三大都市圏の特定市の市街化区域農地等に係る固定資産税等の課税の適正化と併せた生産緑地地区の指定作業については、平成4年末に完了したところであるが、平成4年の時点では租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等(以下「特定市街化区域農地等」という。)となっておらず生産緑地地区の指定について農地所有者等の意向把握をしていない場合及び他の制度に基づき指定の要請ができる場合については、例えば、以下に示すように例外的に、農地所有者等の意向把握に基づく生産緑地地区の指定を今後も行うことが考えられる。
ア 土地区画整理事業等の実施に伴う市街化区域への編入により新たに市街化区域農地等となった場合(この場合、市街化区域編入時に限る。)
イ 三大都市圏の町村が市となったために新たに特定市街化区域農地等となった場合(特定市街化区域農地等となった時に限る。この場合、特定市となる町村においては、市街化区域農地等の現況の把握、農地所有者等の関係権利者の把握、改正された生産緑地地区制度の周知措置、農地所有者等の意向把握等の手続を行い、特定市となった年の12月末までにできるだけ速やかに生産緑地地区の指定を行う必要がある。)
ウ 大都市法第10条に規定する特定土地区画整理事業及び同法第2条に規定する住宅街区整備事業の実施により集合農地区に換地される農地等について同法第106条に基づく生産緑地地区に関する都市計画についての要請が行われた場合
エ 農住組合法(昭和55年法律第86号)第9条に規定する交換分合計画において定められた一団の営農地等の区域に属する農地等について同法第88条に基づく生産緑地地区に関する都市計画についての要請が行われた場合
なお、このほか、地域の実情を踏まえた都市計画決定権者の判断により生産緑地地区の指定を行うことができるものである。
(4) (3) のほか、地域の実情を踏まえた都市計画決定権者の判断により生産緑地地区の指定を新たに行うことができる。また、三大都市圏の特定市以外の市町村においても、本制度の趣旨に鑑み、生産緑地地区の指定を新たに行うことが望ましい。 |