日影規制Q&A・・・制定時の審議から


 現行の日影規制は、第72から78国会までの長い期間の論議を経て制定されたものです。そのなかでさまざまなことが議論されているので、興味のある議論をいくつか紹介したいと思います。なお、当初の政府提案では、用途地域毎に規制値を定め、地方公共団体が条例で1時間以内の基準変更を定めることができるものだったのですが、これが77国会で修正され、日影規制の適用とその規制値が地方公共団体の条例に委ねられました。つまり、日影規制を適用するかどうかは地方公共団体の意思できまるわけなので、第140国会で定められた「都心高層居住促進地域」は、地方公共団体の権利を奪うものだ、という理解も可能でしょう。
 この「日影規制Q&A」は、日影規制の誕生時における国会審議を紹介することで、規制に対する誤解をなくすことを目ざしたものです。項目は私が選定したもので、さらに詳しく知りたい方は、国会ホームページにある国会会議録検索システムをご利用下さい。

日影規制Q&A項目一覧

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日影規制は日照権問題の解決を目ざしたものですか。


商業地域や工業地域には日照はいらないということですか。


では、用途地域の指定を見直す必要はないのですが。


対象時間帯が8時間に拡大されたのはなぜですか。


規制される日影時間の値は、原案でどうなっていましたか。


その原案が国会でどう修正されたのですか


条例で規制されない住居系地域はどうなるのですか。


測定面の高さは、どのようにして決められたのですか。


庭のない住宅は日照をあきらめよ、ということですか。


日本建築学会から出された反対意見は、どう扱われたのですか。


法律の改正に何年もかかったのはなぜですか。


参議院で行われた附帯決議の内容を教えて下さい。


現行の日影規制が積み残している問題を教えて下さい。


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