ドイツまちづくりQ&A 路面電車について |
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ドイツを旅行された方は、路面電車の便利さをご存知と思います。日本でもかつては路面電車が都市交通の主役を担っていた時代がありましたが、現在では路面電車が活躍している都市は数えるほどしかありません。ドイツにおける「路面電車ルネサンス」の動向も取り入れつつ、日本とドイツの違いを中心にして、いくつかのポイントを説明しましょう。
年 | 税額 | 自治体へ | 説 明 |
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1967 | 35 | 3ペニヒ/L | 自治体への財政援助開始 |
1972 | 39 | 6ペニヒ/L | 援助額を倍増 |
1973 | 44 | 〃 | 連邦財政安定のため石油税と酒税を増税 |
1975 | 44 | 5.4ペニヒ/L | 連邦財政援助を一律に1割カット |
1981 | 51 | 〃 | 連邦財政安定のため石油税と酒税を増税 |
1985 | 49 | 〃 | ガソリンの無鉛化促進(有鉛は53に) |
1986 | 46→47→48 | 〃 | ガソリンの無鉛化促進(有鉛は53のまま) |
1988 | 57→60 | 26億マルク | 自治体援助の総額に上限を設定する /減税見返りに消費関連諸税を増税 |
1990 | 〃 | 32.8億マルク | 東西ドイツ統合による上限の増額 |
1991 | 82 | 〃 | 欧州情勢変化への対応のため歳入基盤強化 |
1992 | 〃 | (96年まで臨時 的に62.8億) | 旧東ドイツへの交通投資のため一時的に増額 |
1993 | 98 | 〃 | 連邦鉄道民営化に伴う負債返還への原資 |
1999 | 104 | 〃 | 環境税の導入(1年目) |
2000 | 110 | 〃 | 環境税の導入(2年目) |
2001 | 116 | 〃 | 環境税の導入(3年目) |
2002 | 122 | 〃 | 環境税の導入(4年目) |
2003 | 128 | 〃 | 環境税の導入(5年目) |
都 市 | 有効期間 | 利用人数 | 料金 | 備 考 |
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フライブルク | 使用開始から24時間 | いろいろ | 8(1人) 10(2人) | 子供4人まで同伴可 |
カールスルーエ | 使用開始から24時間 | 大人2人と子供2人 | 8マルク | 家族なら子供何人でも可 |
シュツッツガルト | 営業終了まで | 原則として1人 | 12マルク | 平日の9時過ぎと休日は5名まで |
フランクフルト | 営業終了まで | 1人 | 8マルク | 子供同伴可 |
マグデブルク | 午前9時から 午前2時まで | 1人 | 5マルク | 署名が必要 |
いろいろなパターンがありますが、「家族が一緒に動くのを優遇している」点は共通しているように思います。ひょっとすると、この「1日切符」がドイツの都心商業を支えているのかもしれませんね !(98.09.15)
軌道法(大正10年法律第76号)第14条の規定に基き、軌道運転規則を次のように定める。
日本の路面電車について紹介しているホームページはありませんか。
日本とドイツの路面電車の違いには、法律も影響しているのでしょうか。
何事にも例外があるようで・・・
軌道運転規則(抄)
第一章 総則[1条−9条]
第1条(目的)
第2条(この規則の適用と例外の取扱)
第3条−第9条(略)
第二章 施設及び車両
第一節 施設〔10条−14条〕(略)
第二節 車両〔25条−44条〕(略)
第三章 運 転
第一節 車両の運転〔四五条−六五条〕
第45条(連結運転)
第46条(連結車両の長さ)
第47条(車両の操縦位置)
第48条(後位の運転室で操縦する場合の前途注視)
第49条(車両の退行運転)
第50条(車両の左側運転)
第51条(転てつ器の支持)
第52条(突放入換の禁止)
第53条(車両の最高及び平均速度)
第54条(後位の運転室で操縦する場合の運転速度)
第55条(退行運転の場合の運転速度)
第56条(入換運転の場合の運転速度)
第57条(転てつ器通過の場合の運転速度)
第58条(追従する場合の運転速度)
第59条(曲線の速度制限)
第60条(下りこう配線の速度制限)
第61条(追従する場合の車両間の距離)
第62条(留置車両の転動防止)
第63条(停留場以外の客貨取扱の禁止)
第64条(行先の明示)
第65条(開扉運転の禁止)
第二節 運転保安〔66条−74条〕(略)
第三節 軌道信号〔75条−92条〕(略)
附則(略)
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