ドイツまちづくりQ&A  路面電車について

 ドイツを旅行された方は、路面電車の便利さをご存知と思います。日本でもかつては路面電車が都市交通の主役を担っていた時代がありましたが、現在では路面電車が活躍している都市は数えるほどしかありません。ドイツにおける「路面電車ルネサンス」の動向も取り入れつつ、日本とドイツの違いを中心にして、いくつかのポイントを説明しましょう。

  • 路面電車がドイツで生まれたというのは本当ですか。
  • ドイツで専用軌道を持っている路面電車が多いのはなぜですか。
  • 石油税から自治体の交通投資にまわされる資金はどの程度ですか。
  • 路面電車の料金はあまり高くないようですが、それほど混雑していません。採算はとれているのでしょうか。
  • その赤字はどこが補填しているのですか。
  • そこまでして公共交通の保持に努力するのはなぜですか。
  • 路面電車の優先信号があると聞きましたが、本当ですか。その他にもスピードアップのための工夫が行われていますか。
  • 切符を買う時にはどういう注意が必要ですか。
  • 市内の観光や買物に便利な切符はありませんか。
  • フライブルクの環境定期券とはどのような定期なのですか。
  • ドイツの路面電車にも都市による特色があると思いますが、どんな例がありますか。
  • ドイツで路面電車が活躍しているのは大都市の少なさに関係していますか。
  • 付録:日本の路面電車について
  • 日本の路面電車について紹介しているホームページはありませんか。
  • 日本とドイツの路面電車の違いには、法律も影響しているのでしょうか。
  • 何事にも例外があるようで・・・
  • 軌道運転規則(抄)

  • 路面電車がドイツで生まれたというのは本当ですか。


    ドイツで専用軌道を持っている路面電車が多いのはなぜですか。


    石油税から自治体の交通投資にまわされる資金はどの程度ですか。


    路面電車の料金はあまり高くないようですが、それほど混雑していません。採算はとれているのでしょうか。


    その赤字はどこが補填しているのですか。


    そこまでして公共交通の保持に努力するのはなぜですか。


    路面電車の優先信号があると聞きましたが、本当ですか。その他にもスピードアップのための工夫が行われていますか。


    切符を買う時にはどういう注意が必要ですか。


    市内の観光や買物に便利な切符はありませんか。


    フライブルクの環境定期券とはどのような定期なのですか。


    ドイツの路面電車にも都市による特色があると思いますが、どんな例がありますか。

    そうですね、私の知っている都市をいくつか紹介しましょう。ミュンヘンから始め、時計回りに説明しますが、ヴッパータルはモノレールなので最後にします。

    ドイツで路面電車が活躍しているのは大都市の少なさに関係していますか。


    付録:日本の路面電車について

     ドイツの路面電車のページを作成していて、日本の路面電車についてのホームページ作成者の皆さんといろいろつながりができてきました。そこで、日本の路面電車に関するリンクと、若干の資料をここに掲示したいと思います。


    日本の路面電車について紹介しているホームページはありませんか。


    日本とドイツの路面電車の違いには、法律も影響しているのでしょうか。


    何事にも例外があるようで・・・


    軌道運転規則(抄)

    (昭和29年4月30日号外、運輸省令第22号)

    軌道法(大正10年法律第76号)第14条の規定に基き、軌道運転規則を次のように定める。


    第一章 総則[1条−9条]

    第1条(目的)

    この規則は、軌道の運転を規律して輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

    第2条(この規則の適用と例外の取扱)

    併用軌道の運転は、この規則の定めるところによってしなければならない。但し、特別の事由がある場合には、運輸大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。この場合に置いて許可を受けた事項を変更しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
    2
    前項但書の許可には、条件及び期限を附することができる。

    第3条−第9条(略)


    第二章 施設及び車両

    第一節 施設〔10条−14条〕(略)
    第二節 車両〔25条−44条〕(略)


    第三章 運 転

    第一節 車両の運転〔四五条−六五条〕

    第45条(連結運転)

    車両を連結して運転するときは、連結器をもつて相互連結し、且つ、貫通制動機を使用しなければならない。但し、車両を入換し、故障となった車両を収容し又は廻送する場合は、この限りでない。

    第46条(連結車両の長さ)

    車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を30メートル以内としなければならない。但し、故障となった車両を収容し、又は廻送する場合は、この限りでない。

    第47条(車両の操縦位置)

    車両を運転するときは、車雨に故障がある場合又は退行運転をする場合を除き、車両の最前都の運転室で操縦しなければならない。

    第48条(後位の運転室で操縦する場合の前途注視)

    車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦するとぎは、その最前部に前途を注視する者を配置しなければならない。

    第49条(車両の退行運転)

    車両は、左の各号の一に該当する場合であって、退行する範囲の外方で後続車両を停止させる手配をしたときを除き、退行運転をしてはならない。
    1. 車両、線路又は電車線路に故障があるとき
    2. 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき

    第50条(車両の左側運転)

    複線区間においては、車両は、左側の線路を運転しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
    1. 退行運転をするとき
    2. 工事車両、救援車両又は排雪車両を運転するとき
    3. 停留場内を運転するとき

    第51条(転てつ器の支持)

    本線路におげるさ錠されていない転てつ器を車両がこれに対向して通過するときは、その取柄を支持しなければならない。

    第52条(突放入換の禁止)

    車両は、本線路上において及び本線路を支障する虞がある場合には、突放入換を行つてはならない。

    第53条(車両の最高及び平均速度)

    車両の運転速度は、動力制動機を傭えたものにあっては、最高速度は毎時40キロメートル以下、平均速度は毎時30キロメートル以下とし、その他のものにあっては、最高速度は毎時25キロメートル以下、平均速度は毎時16キロメートル以下とする。

    第54条(後位の運転室で操縦する場合の運転速度)

    車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦する場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。

    第55条(退行運転の場合の運転速度)

    退行運転をする場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。

    第56条(入換運転の場合の運転速度)

    入換運転をする場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。

    第57条(転てつ器通過の場合の運転速度)

    さ錠されていない転てつ器を対向して通過する場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。

    第58条(追従する場合の運転速度)

    車両が他の車両に追従する場合であって、先行車両との距離が100メートル以下となったときの運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。

    第59条(曲線の速度制限)

    車両が曲線を通過する場合の制限速度は、車両の安定度に応じて定めなければならない。
    2
    車両が曲線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。

    第60条(下りこう配線の速度制限)

    車両が下りこう配線を通過する場合の制限速度は、車両の制動距離に応じて定めなければならない。
    2
    車両が下りこう配線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。

    第61条(追従する場合の車両間の距離)

    車両が他の車両に追従する場合において、先行東両が停止したときは、3メートル以上の距離を置いて、一旦停止しなければならない。

    第62条(留置車両の転動防止)

    車両を留置するときは、その転動を防止するために必要な措置をしておかなければならない。
    2
    動力のある動力車を留置するときは、その自動を防止するために必要な措置をして、これを看守しなければならない。

    第63条(停留場以外の客貨取扱の禁止)

    車両は、停留場内の乗降場及び貨物積卸場以外の本線路の途中で、旅客又は貨物を取り扱うために停止してはならない。

    第64条(行先の明示)

    車両を運転するときは、その外側の見易い場所に運転系統又は行先を明示しなければならない。

    第65条(開扉運転の禁止)

    車両を運転するときは、乗客の転落を防止するために扉を閉じ又はその他必要な措置を講じなければならない。

    第二節 運転保安〔66条−74条〕(略)
    第三節 軌道信号〔75条−92条〕(略)
    附則(略)


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